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アドバイザー登録時に適用する条項
- 当社が差し入れる秘密保持契約
当社は貴社(貴殿)に対し、以下の通り秘密保持を確約します。
1. 契約の目的
当社が貴社(貴殿)から取得した情報(以下、本件情報)は、情報掲載等及び情報通知・広告に際しての適格性(以下「適格性」といいます)の判断のためのみに使用し、他の用途に使用しません。
2. 情報の範囲
本件情報は、以下のものを除きます。
①開示された時点で、既に公知となっていたもの
②開示された後で、自らの責に帰するべき事由によらず公知となっていたもの
③開示された時点で、既に自ら適法に保有していたもの
④正当な権限を有する第三者から開示されたもの
3. 情報共有の範囲
本件情報は、当社内の役員、従業員において、適格性を判断するために必要最小限の者の間でのみ共有し、社内を含めその他の者及び第三者に開示しません。
- 双方が合意する業務委託契約
貴社(貴殿)(以下甲という。)と当社(以下乙という。)は、
次のとおり契約(以下本契約という)を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲はアドバイザー業務の買い主(以下買い主という)探索の為の
サイト掲載(以下本件業務という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(業務の範囲)
第2条 乙は甲のために、主に以下各号の業務を行う。
① 買い主の探索
② 買い主のメールによる告知
なお乙の判断によりサイト掲載を行わない可能性があることを
甲は十分認識している。
(甲の義務)
第3条 甲は本件業務により契約締結をした買い主から
対価の受取をした場合には、受取日から30営業日以内に、
乙に対価金額の5%を支払うものとする。
なお甲が一般課税による申告で課税売上割合に関して95%未満である場合には
(経過措置)、上記に関する消費税を別途申告・納税する義務を負う。
(消費税のリバースチャージ方式)
また当該甲の義務は、甲に対して見積もり/空き状況確認メールが送付された
日から1年とする。
(買い主との契約)
第4条 甲は乙が買い主又はその株主との間に本件業務に関し、
本契約と同一又は類似の契約を締結し、その契約に基づいて
買い主又はその株主に対し、アドバイザー業務等を提供する
ことを承諾し、その契約の締結及びその履行が乙の甲に対する
本契約上の義務に違反しないことを確認する。
(専任依頼)
第5条 甲は本件業務について、乙以外のものに対して重ねて依頼
することができるものとする。
(債務不履行)
第6条 甲が乙に対する第3条に定める支払いを怠ったときは、
甲は乙に対して支払期日の翌日より完済の日までの遅延損害金を
年14.6%の割合(1年を365日とする日割り計算)によって支払う。
(有効期間)
第7条 本契約の有効期間は当社サイトへの申込日より1年間とし、
有効期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から更新しない旨の申し出がない場合には
更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(未規定事項)
第8条 本契約に定めなき事項又は本契約の内容に疑義が生じたときは、
甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。