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会社買取申込時に適用する条項
- 当社が差し入れる秘密保持契約
当社は貴社(貴殿)に対し、以下の通り秘密保持を確約します。
1. 契約の目的
当社が貴社(貴殿)から取得した情報(以下、本件情報)は、情報掲載等及び情報通知・広告に際しての適格性(以下「適格性」といいます)の判断のためのみに使用し、他の用途に使用しません。
2. 情報の範囲
本件情報は、以下のものを除きます。
①開示された時点で、既に公知となっていたもの
②開示された後で、自らの責に帰するべき事由によらず公知となっていたもの
③開示された時点で、既に自ら適法に保有していたもの
④正当な権限を有する第三者から開示されたもの
3. 情報共有の範囲
本件情報は、当社内の役員、従業員において、適格性を判断するために必要最小限の者の間でのみ共有し、社内を含めその他の者及び第三者に開示しません。
- 双方が合意する業務委託契約
貴社(貴殿)(以下甲という。)と当社(以下乙という。)は、
次のとおり契約(以下本契約という)を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は企業の買収・合併又は事業譲渡等の企業提携(以下本件提携という)に
関する相手先となる企業(以下候補企業という)の売り主(以下売り主という)に
対する買い付け意向申込(以下本件業務という)を乙に委託し、
乙はこれを受託する。
(業務の範囲)
第2条 乙は甲のために以下の業務を行う。
① 売り主に対するメールによる告知
なお乙はサイトに掲載している候補企業情報の真正さを担保せず、
これについて甲は十分認識している。
また乙の買い主適格性判断により売り主に告知を行わない可能性、
売り主が甲の買い付け意向申込を受け入れない可能性があることも
甲は十分認識している。
(甲の義務)
第3条 甲は売り主との間で本件提携が成立した場合には、
最終契約成立日から30営業日以内に、乙に対して本件提携の対価金額の
1%(但し最低金額は200万円)を支払うものとする。
なお甲が一般課税による申告で課税売上割合に関して95%未満である場合には
(経過措置)、上記に関する消費税を別途申告・納税する義務を負う。
(消費税のリバースチャージ方式)
(候補企業との契約)
第4条 甲は乙が候補企業又はその株主との間に本件業務に関し、本契約と
同一又は類似の契約を締結し、その契約に基づいて候補企業
又はその株主に対し、アドバイザー業務等を提供することを承諾し、
その契約の締結及びその履行が乙の甲に対する本契約上の義務に違反しないこと
を確認する。
(専任依頼)
第5条 甲は本件業務について、乙以外のものに対して重ねて依頼することが
できるものとする。
(債務不履行)
第6条 甲が乙に対する第3条に定める支払いを怠ったときは、
甲は乙に対して支払期日の翌日より完済の日までの遅延損害金を
年14.6%の割合(1年を365日とする日割り計算)によって支払う。
(有効期間)
第7条 本契約の有効期間は当社サイトへの申込日より3年間とする。
(未規定事項)
第8条 本契約に定めなき事項又は本契約の内容に疑義が生じたときは、
甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。