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会社売却申込時に適用する条項
- 当社が差し入れる秘密保持契約
当社は貴社(貴殿)に対し、以下の通り秘密保持を確約します。
1. 契約の目的
当社が貴社(貴殿)から取得した情報(以下、本件情報)は、情報掲載等及び情報通知・広告に際しての適格性(以下「適格性」といいます)の判断のためのみに使用し、他の用途に使用しません。
2. 情報の範囲
本件情報は、以下のものを除きます。
①開示された時点で、既に公知となっていたもの
②開示された後で、自らの責に帰するべき事由によらず公知となっていたもの
③開示された時点で、既に自ら適法に保有していたもの
④正当な権限を有する第三者から開示されたもの
3. 情報共有の範囲
本件情報は、当社内の役員、従業員において、適格性を判断するために必要最小限の者の間でのみ共有し、社内を含めその他の者及び第三者に開示しません。
- 双方が合意する業務委託契約
貴社(貴殿)(以下甲という。)と当社(以下乙という。)は、
次のとおり契約(以下本契約という)を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は企業の買収・合併又は事業譲渡等の企業提携(以下本件提携という)に
関する相手先となる企業(以下候補企業という)に対する売却意向申込
(以下本件業務という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(業務の範囲)
第2条 乙は甲のために、主に以下各号の業務を行う。
① 候補企業に対するメールによる告知
なお乙の判断により候補企業に告知を行わない可能性、
候補企業が甲の売却意向申込を受け入れない可能性があることも
甲は十分認識している。
(甲の義務)
第3条 甲は乙の告知した候補企業との間で本件提携が成立した場合には、
最終契約成立日から30営業日以内に、乙に対して本件提携の契約概要、
対価金額を伝達するものとする。
(候補企業との契約)
第4条 甲は乙が候補企業又はその株主との間に本件業務に関し、
本契約と同一又は類似の或いは関連する契約を締結し、その契約に基づいて
候補企業又はその株主に対し、アドバイザー業務等を提供することを承諾し、
その契約の締結及びその履行が乙の甲に対する本契約上の義務に
違反しないことを確認する。
(専任依頼)
第5条 甲は本件業務について、乙以外のものに対して重ねて依頼することが
できるものとする。
(債務不履行)
第6条 甲が本契約第3条に違反したときは、乙に対して本件提携の
対価金額の1%(但し最低金額は200万円)の違約金及び、
最終契約成立日から30営業日目の翌日より完済の日まで年14.6%の割合
(1年を365日とする日割り計算)によって計算した遅延損害金を
支払うこととする。
(有効期間)
第7条 本契約の有効期間は当社サイトへの申込日より3年間とする。
(未規定事項)
第8条 本契約に定めなき事項又は本契約の内容に疑義が生じたときは、
甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。