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経営人材スカウト待ち登録時に適用する条項
- 当社が差し入れる秘密保持契約
当社は貴社(貴殿)に対し、以下の通り秘密保持を確約します。
1. 契約の目的
当社が貴社(貴殿)から取得した情報(以下、本件情報)は、情報掲載等及び情報通知・広告に際しての適格性(以下「適格性」といいます)の判断のためのみに使用し、他の用途に使用しません。
2. 情報の範囲
本件情報は、以下のものを除きます。
①開示された時点で、既に公知となっていたもの
②開示された後で、自らの責に帰するべき事由によらず公知となっていたもの
③開示された時点で、既に自ら適法に保有していたもの
④正当な権限を有する第三者から開示されたもの
3. 情報共有の範囲
本件情報は、当社内の役員、従業員において、適格性を判断するために必要最小限の者の間でのみ共有し、社内を含めその他の者及び第三者に開示しません。
- 双方が合意する業務委託契約
貴殿(以下甲という。)と当社(以下乙という。)は、
次のとおり契約(以下本契約という)を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は自らを必要とする会社(以下候補会社という)探索の為のサイト掲載
(以下本件業務という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(業務の範囲)
第2条 乙は甲のために、主に以下各号の業務を行う。
① 候補会社の探索
② 候補会社のメールによる告知
なお乙の判断によりサイト掲載を行わない可能性があることを
甲は十分認識している。
(甲の義務)
第3条 甲は候補会社との間で雇用/委任契約が成立した場合には、
契約成立日から30営業日以内に、乙に対して雇用/委任契約の概要、
年間賃金(ベースサラリー)を伝達するものとする。
(期間後の成立)
第4条 甲は本契約の有効期限満了後2年以内に、乙の探索した候補会社と
雇用/委任契約が成立した場合にも、本契約第3条の義務を履行するものとする。
(候補会社との契約)
第5条 甲は乙が候補会社との間に本件業務に関し、
本契約と同一又は類似の契約を締結し、その契約に基づいて
候補会社又はその株主に対し、アドバイザー業務等を提供する
ことを承諾し、その契約の締結及びその履行が乙の甲に対する
本契約上の義務に違反しないことを確認する。
(専任依頼)
第6条 甲は本件業務について、乙以外のものに対して重ねて依頼することが
できるものとする。
(債務不履行)
第7条 甲が第3条、第4条に違反したときは、乙に対して約定した年間賃金
(ベースサラリー)の5%の違約金及び、最終契約成立日から30営業日目の
翌日より完済の日まで年14.6%の割合(1年を365日とする日割り計算)
で計算した遅延損害金を支払うこととする。
(有効期間)
第8条 本契約の有効期間は当社サイトへの申込日より1年間とし、
有効期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から更新しない旨の申し出がない
場合には更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(未規定事項)
第9条 本契約に定めなき事項又は本契約の内容に疑義が生じたときは、
甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。